2021-04-15 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
ちょっと確認ですが、今回有期の方々について、一年という継続要件、これを撤廃をされるということです。これによってどれだけの拡大を見込んでおられますか。今まで、これがあるがために育休等の取得ができなかった方々で、これを撤廃したことでどれだけの拡大をするというふうにここで言っていただけるんでしょうか。
ちょっと確認ですが、今回有期の方々について、一年という継続要件、これを撤廃をされるということです。これによってどれだけの拡大を見込んでおられますか。今まで、これがあるがために育休等の取得ができなかった方々で、これを撤廃したことでどれだけの拡大をするというふうにここで言っていただけるんでしょうか。
それから、二点目の有期雇用の継続要件についてでございます。 この点について、審議会では、初めてのことですのでいろいろと使用者側の中でも意見があったところでございますけれども、特に労働側の委員から、やはり有期雇用労働者の取得の拡大という意味で大変重要だというような御指摘をいただき、私どもも素直にそれの意見に賛成をしたというような経緯がございます。
その上で、認定後の猶予でございますけれども、事業の継続を確認するために幾つかの書類を提出していただく必要があるんですけれども、猶予対象となった株式を継続保有しているなどの事業継続要件を満たしている場合には、その限り納税が猶予されます。
現在、先ほどのような個人事業主への特例の創設を要望させていただいているところですけれども、当然この制度では、しっかりとした事業継続要件を課すことによって、租税回避行為を排除する必要があると思っています。
ケナタッチ氏の質問の前提で組犯法の六条の二が書かれておりますけれども、実はこの条文だけ見ても分からないはずなんですね、組織的犯罪集団の定義というのは、現行の二条を見ないと、そこでかなり厳しい継続要件、指揮命令要件、反復要件などが書かれているわけで、それをちゃんとケナタッチさんは見ているんでしょうかというふうに、これが抜けているところが私は非常に疑問です。
具体的には、例えば、五年間の事業継続以外に、雇用八割継続要件というのがあるんですね。それを満たせなかった場合の納税猶予打ち切り基準を何とか見直して、雇用を維持している割合に応じて税額を納付する制度に見直してもらいたい、そういう御意見も強くございます。
また、資産税につきましても、事業の承継税制における事業継続要件等の緩和、また、相続税についても、先延ばしのできる申請準備期間の特例等、こうした点につきましても、かなり踏み込んだ内容になっている。 最後に、消費課税についても、二輪車等に係る自動車重量税の特例還付など、また印紙税の非課税措置等、かなり多岐にわたって阪神大震災とは違う措置を講じさせていただいたというふうに思っております。
そして最後に、自民党としても、震災以来、第一次提言、第二次提言ということで提言をしてまいりましたが、この財政金融分野でも数十に上る提言をして、それを実現をしていただいているところでありますが、何点かまだ検討中等々のものもありますのでこの場で少しお聞きをしたいと思いますが、税制についてでありまして、一つは、非上場株式等に係る納税猶予制度の事業継続要件の緩和ということであります。
○野田国務大臣 非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度では、申告期限後五年間、事業継続要件、雇用の八割維持等を満たすこと等が必要とされております。これらの要件を満たさなくなった場合には納税猶予が取り消され、猶予税額の納付が必要となります。
今回の繰り返し、継続要件なんというのは、実はそういうふうに作用する危険性も非常にありますので、ここはぜひ注意していただきたいと思います。 そして、繰り返しや継続の意味でありますけれども、これは法律上も規定がちゃんと書いてあるわけですが、あえてお聞きをします。
お尋ねの今回の税制改正におきまして、都市内農地におきましては、納税猶予期間中に重い病気などにかかられて営農が困難になった場合に、これまでは猶予が打ち切られるというようなことだったと思いますが、これが救われる、猶予が打ち切られないようになるというふうに、営農継続要件が緩和されるというのが一つ大きな進歩だと思っております。
市街化区域外の農地につきましては、その納税猶予を受けている農業相続人がその農地を農業経営基盤強化促進法の規定に基づいて貸し付けた場合、これは、先生今御指摘のように、一部を貸し付けた場合につきましてもその全体として二十年の営農継続要件を終生の利用要件に変更される。ただ、この場合、利子率は、今は六・六ですけれども、三・六%に引き下げるということにはなります。
また、この認定中小企業者に対しては、自社株式の相続税八〇%猶予とか、この税制改正は来年度でということですが、納税猶予に際しては、五年間程度の事業継続要件を課して、相続人が当該中小企業の代表者であること、雇用の八割以上を維持、相続した株式を継続保有することなどを求めているということで説明を受けております。
それに、事業継続要件五年間というのも、その間に中小企業がいろいろな変化、変遷をしていくことは十分考えられることだと思っております。 そういう観点も踏まえまして、従業員数に応じて軽減割合を設定するということではなくて、一律に、中小企業に限って自社株式の八〇%に対応する相続税の納税猶予制度をつくっていこうということにしたものでございます。
したがって、実質的には、事業継続期間中に株式が公開される、また組織再編があった、そういったものに関しましては、要するに事業継続要件を実質的に満たしているかどうか、これが納税猶予措置を維持するか否かを検討する観点になるのではないかなと思っております。
また、五年間を経過した後でございますけれども、今申し上げた事業の継続要件というものは課されなくなりますものの、納税猶予の適用を受けた後継者の方が株式の譲渡などを行って相続税を一切負担することなく利益を得るということは、課税の公平上問題ではないかというふうに考えまして、株式の保有を要件に納税猶予の継続ということにさせていただいたものでございます。
また、事業継続要件でございますが、五年間、八〇%の雇用を確保するとなっております。雇用確保は事業承継税制の肝となる部分でございますが、他方で、従業員の定年退職であるとか、また経営環境の悪化に伴いリストラせざるを得ないなど、やむを得ず雇用を減少させるということも考えられます。 全国の中小企業経営者の方々に、雇用確保要件の考え方につきまして明確に示していただくことが重要だと思います。
○福水政府参考人 事業継続要件というのを課すことにしておりまして、雇用につきましてはいろいろ議論がありましたけれども、八〇%以上を確保いただくというふうなことで考えてございます。
これは、今回の措置が、経産省で事業承継の円滑化のための法律を出していただくことになり、その要件として、事業継続要件という新たな要件が加わりました。この事業継続の要件をチェックしていくためにも、そのシステムを一定期間の納税猶予制度という形にして、条件が外れれば、課税の公平を確保する観点から、適切な課税を行うという仕組みをとることが課税の公平にも資する。
一定の事業継続要件というのを、数字はまだ決まっていませんが、五年とか雇用を八割確保するとか、いろいろな議論を今しているところでございますが、この一定の継続期間をウオッチしていかなきゃいかぬというふうな観点で今回この猶予制度にしたというふうに御理解いただけたらと思います。
○参考人(八田進二君) これは大変非常に難しい問題でありまして、今日の上場継続要件の中に、監査人から不適正な意見を述べられる、あるいは意見差し控えが出た場合には、これは株券上場廃止処分になります。つまり、これがまた法律上の盲点でありまして、そういった毅然たる態度をもって監査人ができないという場面が実は用意されていまして、それに対してやはり苦渋の選択が迫られるというのがあると思います。
おっしゃるとおりの仕組みなんですが、例えば転勤したという証明、そしていつまでこの家に住んでいた、六カ月の継続要件、六カ月以内に住まなきゃいけないという要件は確かにあると思うんですね。将来のためだとか、人に貸すために家を買ったのでは意味がないわけでございまして、すぐ住んだ。
全員一致で決めたのだから全員一致で賛成でないとやめられないという意見と、いや、全員一致ということは、この制度の発足要件、スタート要件だけではなくて継続要件である、したがって、全会一致が崩れた時点で裁量労働制というのはその意味で修正されるのだという二つがあって、恐らく、要件からいえば後者の見解になるのではないかと私は思います。
それから、一度登録をされますと、これは住所を有していることが登録の継続要件ではございませんので、同じ国内で転居した場合はもちろんのこと、国境を越えて転居をした場合でもこの在外選挙人証は有効であるということでございます。
○牧之内政府委員 三カ月の居住要件は登録のときの要件でございまして継続要件ではございませんので、一度登録をされまして後よその領事官の区域内に引っ越しをされたという方もそのまま登録は継続をいたします。